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民間資格による申請省略の運用が廃止されました。

今後、民間資格を理由とした資料省略はできなくなり、国の「無人航空機操縦者技能証明」を保有している場合に、一部資料の省略が可能となります。

今後の申請で変わること

1.民間資格だけでは、資料省略の対象に
 ならなくなります

これまで一部の民間資格で認められていた、申請時の資料省略の運用が廃止されます。

2.国の技能証明を保有している場合は、
 一部資料の省略が可能です

一等・二等無人航空機操縦士など、国の技能証明を保有している場合は、飛行許可・承認申請において一部資料の省略が可能です。

3.国の技能証明を保有していない場合は、操縦者の飛行経歴・知識・能力について、申請者自身が審査要領に基づき個別に確認する必要があります

適合性が「否」となる場合は、代替的安全対策を示す必要があります。申請内容に不備や事実と異なる記載がある場合は、申請者の責任となる可能性があります。

知識・能力確認_edited.png
飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

注意:技能証明を保有していない場合でも、飛行許可・承認申請ができなくなるわけではありません。
ただし、審査要領を確認のうえ、基本基準および追加基準への適合性を示す資料を具備しておく必要があります。

業務でドローンを継続的に運用する方は、国家資格の取得をご検討ください。

法人様には特に重要なのが、両罰規定です。操縦者だけでなく、法人にも罰金刑が科される場合があります。会社としても、従業員教育や運用体制整備を含めて考える必要があります。

 

技能証明は、その基礎になる資格です。JULC大阪中央教習所では、国の登録講習機関として、   一等・二等無人航空機操縦士の講習を実施しています。

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